障害者雇用率

(しょうがいしゃこようりつ)

障害者雇用率とは企業や自治体で働いている障害者の割合のことです。

 

厚生労働省では「障害者雇用率制度」について下記のように定義しています:


身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準 において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労 働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に 障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するもの である。

 

≪法定雇用率の引き上げについて≫


2018年4月から、精神障害者の雇用も義務化されます。これまでは身体障害者(肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、内部障害)と知的障害者が雇用の対象でしたが、これからは精神障害者も対象となります。それに伴い、各事業者に課される障害者雇用率が上がります。

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