不当な差別的取扱い

(ふとうなさべつてきとりあつかい)

「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能障害、「車いす」や「盲導犬」など障害に関することを理由に、排除や制限をすることが不当な差別的取り扱いにあたります。

ただし、誰が見ても目的が正当で、その扱いがやむを得ないときは差別になりません。

≪不当な差別的取り扱いの例≫

・盲導犬を連れてレストランに入ろうとすると「動物は入店することができません」と断られた。

・聴覚障害者がスイミングスクールに入会しようとすると「筆談や手話の時間が取れないので」という理由で、話し合いもせずに拒否された。

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