障害者差別解消法

(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)

「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」とは、平成28年4月に施行された法律です。障害があってもなくても、誰もが分けへだてられず、お互いを尊重して、暮らし、勉強し、働いたりできるように差別を解消し、安心して暮らせる豊かな共生社会の実現を目的としています。

障害者差別解消法では「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮を行わないこと」の、2種類の差別を禁止しています。

 

法律が適用される範囲

障害者の生活をカバーする幅広い分野が対象となるため、公共交通機関・学校・病院・ホテル・飲食店・自治体などが含まれます。

現在「不当な差別的取扱いの禁止」については行政機関・民間事業者(企業・NPO・個人事業者)には法的義務があり、守らなければいけません。

「合理的配慮の提供」については行政機関には法的義務がある一方で、民間事業者は努力義務があるため自主的な取り組みが促されています。

障害者差別解消法では、事業者の主務大臣は、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、事業者に対して報告を求めること等ができるとされており(同法12条)、 事業者が報告をしない場合、又は虚偽の報告をした場合には過料が科せられることとなっています(同法26条)

 

事業者に求められること

基本となるのは「障害のある相手の立場や気持ちに配慮して、可能な範囲で柔軟に対応する」という考え方です。最初からバリアフリーの設備投資などを行うのではなく、まずはコミュニケーションによる相互理解が推奨されます。

≪事業者に推奨される取り組み(各省庁が策定している対応指針より)≫

・啓発活動を行い、不当な差別的取り扱いの発生を防ぐ

・障害者が困ること、必要な配慮の具体事例を収集する

・相談体制の整備や、従業員に対する研修を実施する

障害者差別解消法をきっかけに、誰もが安心して暮らせる社会の実現が期待されます。

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