(ふとうなさべつてきとりあつかい)
「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能障害、「車いす」や「盲導犬」など障害に関することを理由に、排除や制限をすることが不当な差別的取り扱いにあたります。
ただし、誰が見ても目的が正当で、その扱いがやむを得ないときは差別になりません。
≪不当な差別的取り扱いの例≫
・盲導犬を連れてレストランに入ろうとすると「動物は入店することができません」と断られた。
・聴覚障害者がスイミングスクールに入会しようとすると「筆談や手話の時間が取れないので」という理由で、話し合いもせずに拒否された。