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2020年07月08日

車の乗り降りに時間がかかる人は持っておきたい「駐車禁止等除外標章」の申請手続き

ミライロ

駐車禁止除外指定車標章とは?申請方法は?

駐車禁止除外指定車標章は、歩行等が難しく、自動車の乗り降りに時間がかかるなど、社会生活が制限されると認められた身体障害者に交付されます。
上肢不自由1,2級下肢不自由1〜4級の人が対象で、駐車禁止規制の対象から除外されるという制度です。

「駐車禁止等除外標章」の申請手続きは、居住地区の警察署交通課で行うことができます。
申請にあたっては、どこの市町村も概ね、申請書障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている人で一定の条件を満たす人)、印鑑、場合によっては医師の診断書が必要になる場合もあります。
詳しくは、居住地の警察署交通課に問い合わせてください。

活用方法は様々

この標章は、いわゆる四葉のマークの身体障害者マークとは異なります。
身体障害者用のパーキングを優先的に使えるというだけでなく、駐車禁止場所や時間制限駐車区間に自動車を駐車して乗り降りができるなど、駐車禁止規制の対象から除外される非常に効力が強いものです。

かつては、対象者が所有する車に対して標章が交付されていました。
しかし、残念ながらなかには悪用する人がおり、最近は車に対してではなく除外標章を使用する個人への交付と、審査が厳しくなってきています。

なお、通院などの理由で、交付されている人の送迎のために運転する人が除外標章を使用するのは認められています。
あくまでも、交付された本人がその場所で乗り降りする場合、という前提のもとで成り立っています。

正しく活用し、素敵なカーライフを!

除外標章があるからといって、どこでも駐車禁止規制の対象から除外されるというわけではありません。
駐停車禁止や法定駐車禁止の場所への駐車、停車または駐車の指示に従わない駐車、車庫代わりの駐車および長時間の駐車については除外されません。

例えば、交差点や横断歩道、踏切の上はもちろん禁止です。
他には、バス停などの停留所から10メートル以内の場所で提示していても駐車違反となります。
昨今は全国的に不正利用が問題視されているため、適正に使用して、交通ルールを乱さないように心がけましょう。
駐車禁止除外指定車標章を活用することで、障害者の移動はとても快適になります。
うまく活用して、素敵なカーライフを過ごしましょう!

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