片麻痺の人にとって非常に重要な問題の一つに、移動方法があります。
中途障害の方は、以前は自分で自動車を運転されていた人も多いだろうと思います。
片麻痺になってしまったことで運転ができなくなった方の中には、免許の自主返納をしている人もいます。
しかし、そのことを後悔をしている片麻痺の人もいると聞きます。
実は、麻痺があっても段階を踏み、さまざまな制度を利用すれば、運転を再開することが十分に可能なのです。
運転免許証手続きの仕方
まず免許についてですが、これは主治医の診断書をもらい、各居住区の警察署交通課に問い合わせをします。
現在の身体状況を考慮し、このような条件なら運転を再開しても構わないという制限がつく場合もありますが、免許の更新をすることができます。
条件によっては、自動車を片麻痺でも運転できるように改造することを求められる場合もあります。
改造費用には助成金が出ます
障害者が就業などの社会参加等のために、自動車のハンドル・ブレーキ・アクセルなどを改造する場合は、市区町村でその費用の一部を助成する制度があります。
ぜひ、福祉課などに問い合わせてみてください。
また、市区町村によって金額や概要が異なってきますが、走行装置及び、駆動装置の一部改造のための費用の一部を助成するというものもあります。
対象者は身体障害者手帳の交付を受けていて、重度の上肢または下肢及び体幹機能障害を持ち、運転免許証の発行を受けている人です。
改造前に申請が必要で、自動車は本人名義のものである必要があります。
昨今流行りのカーリースなどは、所有者がリース会社などの事業所の場合が多く、申請の許可が下りるかは市区町村の審査に委ねられます。
これまで運転していた自分の自動車を改造するというのが前提になっているためです。
申請手続きに必要なものは、自動車改造費用助成金交付申請書、自動車改造費の見積書、身体障害者手帳、免許証、印鑑などとなっています。
市区町村によって多少違いがあるので、確認をしてください。
片麻痺があっても、自動車の運転を諦めることはないのです。
制度を適切に利用して、自動車を使ってアクティブに活動しましょう。